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第7回 財政再計算について(1)〈目的および経過〉(KKR平成15年11月号掲載)

「私たちの共済年金」(KKR平成15年 11月号掲載)より

目的および経過

前号までは、国共済年金の現状について紹介しましたが、今回からは財政再計算について紹介します。

平成16年は、組合員の皆さまが加入している共済年金の「財政再計算」を行うことが予定されています。

共済年金制度の運営は、組合員が納める掛金や国の負担金などの収入と年金を支給するための支出とが長期的に均衡し安定していなければなりません。このため、私たちに適用されている国家公務員共済組合法第99条において、年金の給付に要する費用の予想額と掛金および負担金の額ならびにその予定運用収入の額の合計額が、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように少なくとも5年ごとに財政再計算を行うこととされています。

収入と支出は、過去の経験値などに基づいて将来を予測して計算しています。しかし、時の経過とともに、物価や給与、組合員の脱退や年金受給権者の死亡の状況など社会経済情勢は変化します。

財政再計算の目的は、このような情勢の変化に対応するために、算定基礎を見直し、将来、支出する年金と保険料などが見合うように計算し直すことにあります。

なお、16年財政再計算は、公務員共済年金財政単位一元化研究会で整理された「国共済と地共済の長期給付に係る財政単位の一元化に関する考え方」(平成15年6月6日)に基づいて実施することとされています。(本年8月号の財務省主計局給与共済課解説記事参照)

また、この費用の計算は、国家公務員共済組合連合会の業務(同法第21条)とされ、計算結果に基づく標準報酬月額および標準期末手当等の額と掛金との割合(掛金率)は、同法第100条の規定により、連合会の定款で定めることになっています。
前回の第8回の財政再計算までの経過は、下表のとおりです。

財政再計算の経緯

[単位:千分率]

区分 掛金率 負担金率
当初 昭和34年10月1日 44.0 55.0  99.0
第1回 昭和39年10月1日 44.0 61.0 105.0
第2回 昭和44年10月1日 44.0 61.0 105.0
第3回 昭和49年10月1日 46.5 64.0 110.0
第4回 昭和54年10月1日 51.5 71.0 122.5
- 昭和55年1月1日 51.5 71.5 123.0
第5回 昭和59年10月1日 70.5 51.5
<10月、11月>
71.2
<12月以降>
97.5 71.5
<10月、11月>
98.5
<12月以降>
168.0 123.0
<10月、11月>
169.7
<12月以降>
- 昭和60年4月1日 71.2 71.7 142.9
- 昭和60年5月1日 76.5(5.3) 77.0(5.3) 153.5(10.6)
- 昭和61年4月1日 61.3(4.3) 61.3(4.3) 122.6(8.6)
第6回 平成元年10月1日 76.0 76.0 152.0
第7回 平成6年10月1日 90.0 87.2
<12月以降>
91.95
<8年10月以降>
90.0 87.2
<12月以降>
91.95
<8年10月以降>
180.0 174.4
<12月以降>
183.9
<8年10月以降>
第8回 平成11年10月1日 91.95 91.95 183.9
- 平成15年4月1日 71.9 71.9 143.8

(注)

  1. 掛金率および負担金率は、昭和61年3月までは本俸に対する率、61年4月から平成15年3月までは標準報酬月額に対する率、15年4月からは総報酬制による標準報酬月額および標準期末手当等に対する率です。
    [平成7年4月から15年3月までは、別途、期末手当等に対して千分の5の特別掛金率(負担金率)があります。]
  2. 負担金率には、昭和60年3月までは国庫負担分(公経済負担分)と公務等による年金給付に要する費用負担分(公務等負担分)、61年3月までは公務等負担分が含まれています。
  3. 昭和39年10月および55年1月は、国庫負担が増加しました。
  4. 第5回および第7回の再計算では、改正法施行日の関係等に伴い、段階的に引き上げることになりました。
  5. 昭和60年5月および61年4月のカッコ書きは、日本鉄道共済組合が支給する年金に対して財政支援するための(長期財調分)の再掲です。