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第4回 国共済年金の現状(3)〈制度改正と年金額の推移〉(KKR平成15年8月号掲載)

「私たちの共済年金」(KKR平成15年 8月号掲載)より

1.制度改正

国共済年金は、国家公務員の退職、障害、死亡等に関して適切な給付を行うために、相互救済を目的とする制度として恩給等の制度を引き継いで昭和34年に発足しました。

以来、昭和49年度から厚生年金に準じて物価スライド制の導入、昭和55年度から退職年金の支給開始年齢の引上げ(55歳→60歳)、昭和61年度から基礎年金制度の導入、平成13年度から退職共済年金の定額部分と加給年金額の支給開始年齢の段階的引上げ(60歳→61~64歳)、平成15年度から総報酬制の導入等の改正が行われてきました。

2.年金額の推移

別表は、各年度末における年金受給権者数と一人当たりの年金額の推移を示したものです。

退職を給付事由とする年金には、退職共済年金と退職年金・減額退職年金などがあります。

退職共済年金は、昭和61年4月の基礎年金制度の導入以降に裁定された年金で、年金額は定額部分に厚生年金相当額、職域加算額および加給年金額を加算した額になります。

一方、退職年金・減額退職年金は、昭和61年3月までに受給権の生じている年金をいいます。退職共済年金(組合員期間20年以上の者に限る。)の平成14年度末の受給権者数は、37万7千人となり、毎年約2万人ずつ増加しています。

一人当たりの年金額は、212万円で、徐々に減少しています。
これは、(1)組合員の生年月日に応じて定額部分の単価、厚生年金相当額等の給付乗率が逓減していることなどに加えて、(2)受給権者が65歳に達すると、退職共済年金の定額部分が国民年金の老齢基礎年金に振り替わって社会保険庁から支給されるため、退職共済年金はその分減額になること、(3)平成13年度からは、60歳から支給される特別支給の退職共済年金の定額部分と加給年金額の支給開始年齢が生年月日に応じて61歳~64歳に引き上げられたため、60歳からしばらくの間、厚生年金相当額と職域加算額のみの支給となったことなどが影響しています。

退職年金・減額退職年金は、昭和61年以降原則として新規発生はありませんので、一貫して減少しており、現在では退職共済年金の受給権者数の方が上回っています。

別表 年金受給権者数及び一人当たり年金額の推移

年度 退職共済年金 退職年金・減額退職年金 合計
受給権者数 一人当たり年金額 受給権者数 一人当たり年金額 受給権者数 一人当たり年金額
昭和34
-
千円
-

14,484
千円
76

20,153
千円
65
35 - - 18,018 105 25,415 87
45 - - 120,366 333 155,233 287
50 - - 200,687 1,005 257,033 894
55 - - 287,006 1,566 372,019 1,393
60 - - 390,558 1,963 510,710 1,740
61 13,156 2,579 400,635 2,068 541,536 1,848
平成2 133,950 2,522 364,542 2,174 662,708 1,998
7 254,540 2,498 310,223 2,457 777,691 2,166
12 335,906 2,244 256,481 2,499 861,585 2,038
13 356,244 2,160 244,838 2,495 883,146 1,985
14 376,972 2,120 233,129 2,490 906,490 1,948

年金受給権者数及び一人当たり年金額の推移

(注)

  1. 退職共済年金は、組合委員期間20年以上の者のみ。
  2. 合計は、組合委員20年未満の退職給付のほか、障害共済年金、遺族共済年金等の全年金権利の合計です。
  3. 各グラフは表の合計分です。