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平成16年財政再計算
国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律案は、第159回通常国会に提出され、6月16日に可決成立しました。
今回の改正は、少子高齢化の一層の進展など社会経済情勢の変化に対応した持続可能な制度を構築し、国家公務員共済組合制度に対する信頼を確保するとの観点から、年金額の水準を自動的に調整する制度を導入するとともに、多様な生き方や働き方に対応し、組合員がその能力を発揮できる社会の実現に資する所要の改正を行い、併せて地方公務員共済組合制度との長期給付の財政単位の一元化に係る措置を講じるためのものです。
主な改正内容は、給付と負担の見直し、在職中の年金支給制度等の見直し、次世代育成支援の拡充、年金分割制度の導入、遺族共済年金の見直し、障害共済年金の見直し、地方公務員共済年金制度との財政単位の一元化などとなっています。
項番 | 項目 | 概要 | 実施時期 |
---|---|---|---|
1 | 給付水準の自動改定 | 年金額については、賃金および物価の変動割合を基準として、毎年度、改定する。更に、調整期間においては、公的年金被保険者数の変動率や平均余命の動向を加味する。 | 平成16年10月1日 |
2 | 基礎年金拠出金に対する国等の負担割合の見直し | 基礎年金拠出金に対する国等の負担割合(現行3分の1)を平成21年度までに2分の1に引き上げる。 | 平成16年10月1日 |
3 | 地方公務員共済年金制度との財政単位の一元化に関する事項 | 国共済と地共済の両制度間において、費用負担の平準化のための財政調整を行うこととし、また、将来において年金給付に支障を来すような事態が生じた場合に赤字を補てんする財政調整の仕組みも設ける。 | 平成16年10月1日 |
4 | 退職共済年金受給権者等が組合員である場合における支給停止の見直し | 在職中の退職共済年金等について、一律2割支給停止を廃止する。 | 平成17年4月1日 |
5 | 育児をする組合員等に関する事項 | (1)育児休業中の保険料免除期間を子が3歳(現行1歳)に達するまでの期間に延長する。 (2)子が3歳に達するまでの養育による勤務時間の短縮等に伴い標準報酬が低下した場合には、年金額の計算上、低下前の標準報酬とみなす。 |
平成17年4月1日 |
6 | 65歳以上の障害基礎年金の年金受給権者に対する退職共済年金または遺族共済年金の併給 | 65歳以上の障害基礎年金の年金受給権者に対する退職共済年金または遺族共済年金の併給を可能とする。 | 平成18年4月1日 |
7 | 退職共済年金の繰下げ制度の導入 | 65歳からの退職共済年金について、支給開始年齢を繰下げて受給できる。 | 平成19年4月1日 |
8 | 70歳以上の民間企業等に使用される者の退職共済年金等の支給停止 | 70歳以上の民間企業等に使用される者の退職共済年金等については、60歳台の厚生年金保険の被保険者等と同様、賃金と年金の合計額が一定の額(現行48万円)以上の場合には、年金額の一部の支給停止を行う。 | 平成19年4月1日 |
9 | 子のいない30歳未満(遺族配偶者(妻))の遺族共済年金の見直し | 子のいない30歳未満(遺族配偶者(妻))の遺族共済年金について5年間の有期年金とする。 | 平成19年4月1日 |
10 | 離婚した場合における共済年金の分割 | 離婚をした場合に配偶者の同意または裁判所の決定があれば、婚姻期間中の共済年金を分割できる。 | 平成19年4月1日 |
11 | 退職共済年金受給権者に対する遺族共済年金の支給方法の見直し | 自らの退職共済年金を全額受給した上で、従来の遺族給付との差額を遺族共済年金として支給する。 | 平成19年4月1日 |
12 | 国民年金第3号被保険者期間(施行後の期間)について、離婚等した場合における共済年金の分割 | 国民年金第3号被保険者期間(施行後の期間)については、離婚した場合または分割を適用することが必要な事情があるものとして財務省令で定める場合、その配偶者の共済年金の2分の1を分割できる。 | 平成20年4月1日 |