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第1回 共済年金のあらまし(KKR平成15年4月号掲載)

「私たちの共済年金」(KKR平成15年 4月号掲載)より

平成16年に行われる財政再計算に向けて、厚生労働大臣の諮問機関である社会保障審議会の年金部会では、国民年金、厚生年金を中心とした年金制度改革の検討が行われているところであり、本年秋頃には年金制度の改革案が提示されるものと思われます。
公的年金制度の一環として、国共済年金においても、この動向を踏まえた制度改正の検討が行われていくものと思われます。
そこで連合会では、組合員の皆様にご理解をいただくため、今年度から、本紙において国共済年金の現状等についてシリーズでお知らせしてまいりたいと思います。今月号は、共済年金のあらましについて、以後、共済年金の現状および財政再計算の具体的な事項について12回ほど掲載する予定です。また、年金制度改革についても随時お知らせすることとしております。

1.公的年金制度

わが国の公的年金制度は、私たちの国家公務員共済組合を含め、3種5制度に分かれています。なお、公的年金制度のうち、国民年金制度を除いたものを「被用者年金」制度といいます。

公的年金制度

2.国民年金制度

国民年金は、全国民に共通の基礎年金を支給する制度で、自営業の方たち(第1号被保険者といいます。)だけでなく、サラリーマンやその被扶養配偶者にも適用されます。

したがって、共済組合の組合員は共済年金の加入者であると同時に国民年金の被保険者(第2号被保険者)であり、2つの年金制度の適用を受けることになっています。また、その被扶養配偶者も国民年金の被保険者(第3号被保険者)となります。

国民年金の被保険者の種類

第1号被保険者 自営業者、学生等(20歳以上60歳未満)
第2号被保険者 各共済組合の組合員および厚生年金の被保険者(私立学校、厚生年金は70歳未満)
第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)

3.共済年金制度

共済年金における長期給付(年金)とは、組合員の皆様が退職したとき、障害の状態になったとき、または死亡したときに、組合員本人やその遺族の方々の生活の安定を図るための給付をいい、その種類は次のとおりです。

共済年金制度

4.退職共済年金の構成

退職共済年金の構成は、厚生年金相当額および職域加算額からなり、別途社会保険庁から国民年金の老齢基礎年金を受けることとなります。

退職共済年金の構成

なお、支給開始年齢は、退職共済年金、老齢基礎年金ともに65歳からですが、当分の間、特例により特別支給の退職共済年金が60歳から支給されます。(支給形態は、生年月日により異なります。)

5.連合会の長期給付事業

国家公務員共済組合連合会は長期給付事業として、(1)共済年金の決定や支払、(2)21の共済組合(平成15年4月現在)からの掛金(組合員)や負担金(事業主たる国)の収納、(3)長期給付に要する費用の計算、(4)長期給付積立金の管理・運用等の業務を行っています。