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Q 年金を受けている者が所在不明となったときは、届出は必要ですか。

A

年金を受けている方が所在不明となり1カ月以上経過したときには、速やかに「年金受給権者所在不明届」を年金部年金支給課にご提出ください。

当該届出用紙は「年金に関するお問い合わせ先」にご連絡いただければ送付いたします。(以下をダウンロードして印刷していただくことも可能です。)