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Q 失業給付の支給を受け終わったときや受給期間が満了したときは、手続が必要でしょうか。

A

失業給付の受給期間の満了等により、年金の支給停止事由が終了したときは、雇用保険受給資格者証の第3面の写しを年金部年金支給課にご提出ください。