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Q 加給年金が加算されている者が、配偶者と離婚したとき、または配偶者が死亡したときには、どのような届出が必要ですか。

A

「加算額・加給年金額対象者不該当届」を年金部年金改定課にご提出ください。

当該届出用紙は以下からダウンロードできます。

印刷ができない場合は「年金に関するお問い合わせ先」にご連絡いただければ送付いたします。

死亡の場合、住民基本台帳ネットワークシステムによりその死亡日が確認できるときは、届出は必要ありません。

届出が遅れますと、年金が払い過ぎとなり、後に返還していただくことになりますので、ご注意ください。