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Q 遺族年金を受給しておりますが婚姻や養子縁組などをした場合は届出が必要ですか。

A

必要です。

遺族年金の受給権は、年金を受けている方が亡くなられたとき以外にも、下記のいずれかに該当したときは消滅(失権)します。

  1. 1. 婚姻をしたとき(内縁関係を含む)
  2. 2. 直系の血族および直系の姻族以外の者の養子となったとき
  3. 3. 死亡した(元)組合員の養子または養親であった方が離縁したとき

上記に該当したときは「遺族年金失権届」を提出する必要があります。


上記の失権事由に該当したときはKKR年金相談ダイヤルへご連絡ください。「遺族年金失権届」を送付します。 なお、「遺族年金失権届」は当会ホームページから印刷することもできます。


年金を受けている方が亡くなられたときは、「亡くなられたときの連絡専用ダイヤル」へご連絡ください。死亡届などの届出用紙を送付します。詳しくは、Q 年金を受けていた者が死亡しました。どうしたらいいですか。をご覧ください。



上記のKKR年金相談ダイヤルおよび亡くなられたときの連絡専用ダイヤルの受付時間は、月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:30です。
なお、ご相談等の内容は、電話応対の品質向上のため録音させていただきますので、ご了承ください。