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Q 加給年金が加算されている者の配偶者が65歳となりました。届出が必要ですか。

A

加給年金は配偶者が65歳に達すると非該当となりますが、連合会に登録されている加給年金額対象配偶者の生年月日により、連合会において自動的に加算を終了させますので、届出は必要ありません。