本文へスキップします。
文字サイズ
閉じる
ここから本文です
一身上に異動があったとき
年金
手続きを行う必要はありません。
なお、老齢厚生年金や障害厚生年金の受給権者が、再就職し、厚生年金保険の被保険者等となったときは、その間、年金額、月々の標準報酬(給与)月額および当該月以前一年間の標準賞与(期末手当等)額に応じて年金の一部が支給を停止されることになっています。
年金の在職支給停止は、被保険者等である間に行われるもので、再就職した翌月から退職した月までが対象となります。