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一身上に異動があったとき
配偶者が、老齢厚生年金(加入期間(2つ以上の老齢厚生年金の場合は合計した期間)が20年以上または20年以上とみなされるものに限ります)または障害を給付事由とする年金の決定を受けた場合は、加給年金が支給停止されることがありますので届出が必要です。
「老齢・障害給付加給年金額支給停止事由該当届」を、年金部年金改定課にご提出ください。(当該届出用紙はこちらのページからダウンロードできます。印刷ができない場合は「年金に関するお問い合わせ先」にご連絡いただければ送付いたします。)
届出が遅れますと、年金が払い過ぎとなり、後に返還していただくことがありますので、ご注意ください。