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一身上に異動があったとき
障害厚生年金の額は、障害の程度によって異なります。そのため、障害の程度が重くなったときは、年金額が増額される場合があります。この年金額の改定は、定期的に連合会からお送りする診断書をご提出いただくことにより、その診断書の内容に応じて自動的に行われることとなりますが、定期的な診断書の提出時期を待たずとも、別途、障害給付額改定請求書を提出していただくことによって、年金額の改定の請求を行うことができます。
<年金額の改定請求時の注意点>
年金額の改定の請求は次の日を過ぎていないと請求できませんのでご注意下さい。 ・年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日 ・障害の程度の審査を受けた日から1年を経過した日 ※ 別途定められた障害の程度に増進したことが明らかである場合には、1年を待たずに請求することができます。