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厚生年金保険
次の受給要件に該当している方は、障害厚生年金を請求することができます。請求手続きに必要な「年金請求書」は、各省等の共済組合または連合会、さらには最寄りの年金事務所の窓口に備え付けております。なお、請求手続きについては、その傷病にかかる初診日の時点で加入していた厚生年金の種別の実施機関に「年金請求書」を提出することになります。初診日が国家公務員期間中の方は、各省等の共済組合または連合会へ提出してください。(年金事務所等の他の実施機関には提出できませんので、ご注意ください。) 障害厚生年金が決定後、請求されましたご本人様に「年金証書」、各省等の共済組合に「年金決定通知書」を送付いたします。 また、日本年金機構ホームページに診断書作成時にご留意いただきたい事項等が掲載されておりますので、診断書を作成する医師の方に診断書記載要領を印刷してお渡しいただくか、ホームページをご覧いただく等により、診断書記載事項に不備がないよう整備してください。障害年金の診断書を作成する医師の方へ(日本年金機構ホームページへリンク)
障害厚生年金は、2号厚年被保険者または当該被保険者であった方が、次の1から3までのいずれかに該当し、かつ、保険料納付要件※を満たしているときに支給されます。
※初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が全体の2/3以上あること。ただし、令和8年4月1日前に初診日がある場合は、この要件を満たさなくても初診日の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ該当。
「症状が固定したとき」とは...
症状が固定したと判断できる例として、次のようなものがあります。
(注)厚生年金保険法施行令で定める障害の程度をいいます。
A.本来水準額(イとロの合計額)
B.従前保障額(イとロの合計額)
(注)
障害基礎年金が支給されないとき(障害等級が3級のときなど)で、報酬比例額が612,000円(昭和31年4月2日以後に生まれた方)、または 610,300円(昭和31年4月1日以前に生まれた方)に満たないときは、612,000円(昭和31年4月2日以後に生まれた方)、または 610,300円(昭和31年4月1日以前に生まれた方)が保障されます。
234,800円
障害の程度が1級または2級の障害厚生年金について、その方によって生計を維持されている65歳未満の配偶者(子は除かれます)がいるときに加算されます。
生計維持関係については、老齢厚生年金に加給年金額が加算される場合と同様の取扱いとなっています。
なお、障害厚生年金の受給権が発生した時点で、加算対象となる配偶者がいなくても、その後婚姻等により、加算の要件を満たすことになった場合には、加算されます。
また、加給年金額は、配偶者が老齢厚生年金等を受けているときは支給が停止されます(支給停止の要件は老齢厚生年金の加給年金額と同様)。
障害の程度が1級または2級に該当したときは、原則として国民年金法による「障害基礎年金」があわせて支給されます。
なお、障害の程度が3級のときは、障害厚生年金のみが支給されます。
障害の程度 | 年金額 |
---|---|
1級 | (昭和31年4月2日以後に生まれた方)1.020,000円 (昭和31年4月1日以前に生まれた方)1,017,125円 |
2級 | (昭和31年4月2日以後に生まれた方)816,000円 (昭和31年4月1日以前に生まれた方)813,700円 |
障害基礎年金の額には、その方によって生計を維持されている18歳未満(18歳に達した年度末まで)の子、または20歳未満で障害の程度が1級、2級に該当し、かつ、婚姻していない子がいるときは、次の加算額が加算されます。
なお、障害基礎年金の受給権が発生した時点で、加算額の対象となる子がいなくても、その後、出生等により加算の要件を満たすことになった場合は、加算されます。
子の人数 | 年金額 |
---|---|
2人目まで 1人につき |
234,800円 |
3人目から 1人につき |
78,300円 |
令和4年1月1日以降
障害の程度 | 障害の状態 | |
---|---|---|
一級 | 1 | 次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの ロ 一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が 28 度以下のもの 二 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が 20 点以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
4 | 両上肢の全ての指を欠くもの | |
5 | 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの | |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
二級 | 1 | 次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの ロ 一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下のもの 二 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | |
3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | |
4 | そしゃくの機能を欠くもの | |
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの | |
7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの | |
8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
9 | 一上肢の全ての指を欠くもの | |
10 | 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの | |
11 | 両下肢の全ての指を欠くもの | |
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | |
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
三級 | 1 | 次に掲げる視覚障害 イ 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの ロ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下に減じたもの ハ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70 点以下に減じたもの |
2 | 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの | |
3 | そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの | |
4 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの | |
5 | 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの | |
6 | 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの | |
7 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | |
8 | 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの | |
9 | おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの | |
10 | 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの | |
11 | 両下肢の十趾の用を廃したもの | |
12 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
13 | 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
14 | 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
(参考)令和3年12月31日以前
障害の程度 | 障害の状態 | |
---|---|---|
一級 | 1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの | |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
11 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
二級 | 1 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | |
3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | |
4 | そしゃくの機能を欠くもの | |
5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの | |
7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの | |
8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
9 | 一上肢のすべての指を欠くもの | |
10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
11 | 両下肢のすべての指を欠くもの | |
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | |
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
三級 | 1 | 両眼の視力が0.1以下に減じたもの |
2 | 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの | |
3 | そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの | |
4 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの | |
5 | 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの | |
6 | 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの | |
7 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | |
8 | 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの | |
9 | おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの | |
10 | 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの | |
11 | 両下肢の十趾の用を廃したもの | |
12 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
13 | 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの | |
14 | 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |