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公的年金制度のあらまし

公的年金制度のしくみ

我が国の公的年金制度は、それぞれいろいろな経過を経て今日を迎えていますが、現在では、次のように2種類に分かれています。

基礎年金制度

基礎年金制度(国民年金)は、従来、自営業の方などを対象としていた国民年金制度を、昭和61年4月よりサラリーマンやその被扶養配偶者にも適用を拡大し、全国民に共通の「基礎年金」を支給する制度として発足しました。
これにより、厚生年金に加入している方は、あわせて国民年金にも加入し、同時に2つの年金制度の適用を受けることになっています。

被用者年金制度

被用者年金制度の一元化により、共済年金制度は厚生年金制度に統一され、平成27年10月1日から厚生年金に公務員や私学教職員も加入することとなりました。

国民年金の被保険者

国民年金には、日本国内に住所を持つ20歳以上60歳未満のすべての方(この方々を「国民年金の被保険者」といいます)が加入することになっています。また、この被保険者の種別は、第1号から第3号までの3つの被保険者に分けられています。

国民年金の被保険者の種別

第1号被保険者 20歳以上60歳未満で、次の第2号・第3号被保険者に該当しない方
(学生、農林漁業・商業などの自営業や自由業の方とその家族)
第2号被保険者 厚生年金保険の被保険者(65歳未満)
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

(注)国民年金の被保険者の種別が変更になったとき(たとえば第2号被保険者や第3号被保険者から第1号被保険者になったときなど)は、種別変更の手続が必要です。

国民年金の保険料の納付

国民年金の被保険者の種別が第1号から第3号までの3つの被保険者に分けられているのは、保険料の納付方法が異なっていることによるものです。
第1号被保険者は定められた保険料を個別に納付することになっていますが、第2号と第3号の被保険者は、保険料を個別に納付する必要はなく、第2号被保険者が加入している制度(国家公務員の20共済組合の場合には連合会)が一括して国民年金に払い込んでいます。

国民年金の保険料

厚生年金の被保険者及び実施機関

厚生年金の被保険者は次の①~④に区分され、年金の決定、支払いなどの事務をそれぞれの種別に応じた実施機関が行います。

①第1号厚生年金被保険者

第2号から第4号厚生年金被保険者以外の民間被用者等   
実施機関 日本年金機構(厚生労働大臣から委託)

②第2号厚生年金被保険者

国家公務員共済組合員の組合員たる厚生年金被保険者   
実施機関 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会

③第3号厚生年金被保険者

地方公務員共済組合員の組合員たる厚生年金被保険者   
実施機関 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会

④第4号厚生年金被保険者

私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金被保険者   
実施機関 日本私立学校振興・共済事業団

年金の種類

現在の公的年金制度での年金の種類は、次の表のようにそれぞれ2種類に分かれています。
また、表のように年金の名前には、それぞれ「基礎」、「厚生」の2文字が入っており、「国民年金」、「厚生年金保険」のいずれかが分かるようになっています。

それぞれの年金を受けることができる必要な条件(これを「受給要件」といいます)や年金額の求め方などについては、それぞれの制度の関係法令で定められています。
厚生年金については、「厚生年金保険法」や関係政省令等で定められています。