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厚生年金保険
年金受給資格期間短縮措置に該当する方のうち、次の加入期間を有する方については、平成29年7月10日に当会から年金請求書を送付しています。
なお、民間の厚生年金の加入期間を有する方については、日本年金機構から年金請求書が送付されます。
※ 年金受給資格期間の改正について(平成29年8月から)(PDF)
老齢厚生年金や老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間(国民年金の保険料納付済期間など)については、これまで「25年以上」とされていましたが、平成29年8月1日から「10年以上」に改正されます。