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年金受給資格期間短縮に係る年金請求書の送付について

年金受給資格期間短縮措置に該当する方のうち、次の加入期間を有する方については、平成29年7月10日に当会から年金請求書を送付しています。
なお、民間の厚生年金の加入期間を有する方については、日本年金機構から年金請求書が送付されます。