本文へスキップします。

ここから本文です

過去に受けた退職一時金の返還について

過去に退職一時金の支給を受けた方が、その後、老齢厚生年金※や障害厚生年金※を受けることになったときは、原則としてその退職一時金として受けた額に利子を加えて返還していただくことになっています。これは、退職一時金の支給を受けた方の遺族の方が、遺族厚生年金※を受けることになったときも同様です。

※これらの厚生年金と同時に受給権が発生する経過的職域加算額も含まれます。

退職一時金の制度は、昭和54年12月31日まであった制度ですが、原則として組合員期間が20年未満の方が退職したときに支給されていました。

また、退職一時金制度では、退職した時期などにより、大きく分けて2とおりの受給方法がありました。1つは、「将来年金を受けないことを前提として、退職一時金の全額の支給を受ける場合」と、もう1つは、「将来年金を受けることを希望して、そのための財源を差し引いた残りの額のみの支給を受ける場合」です。

返還が不要な場合

退職一時金の全額の支給を受けている場合(将来の年金を受けるための財源を残していない場合)に限っては、その退職一時金の基礎となった組合員期間と、それ以外の2号厚年期間とを合計しても20年未満の場合には、退職一時金の基礎となった期間は、年金額の計算の基礎となる2号厚年期間としては算入されないことになっていますので、その期間に基づいて受給した退職一時金については返還する必要はありません。

返還額

返還する額は、実際に支給を受けた退職一時金の額に、退職一時金を受けた月の翌月から老齢厚生年金などの年金の受給権を取得した月までの期間の利子を加えた額となります。

また、この場合の利子は、それぞれの期間に応じた利率(別表)に基づく複利計算により求めることになっています。

 ※退職一時金返還額のおおよその目安はこちら

[計算例]

○昭和53年5月に公務員を退職し、同年9月に退職一時金を受けた方が、再び公務員となり、平成28年10月に老齢厚生年金の受給権が発生した場合。

返還方法

返還方法には2とおりあります。1つは、年金の定期支給期ごとに、その支給額の2分の1を返還に充当する方法で、もう1つは、年金が受けられるようになってから1年以内に現金で返還する方法です。