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厚生年金保険
老齢厚生年金を受けている方が、厚生年金保険の被保険者等(※1)となって、「賃金+年金」の月額が一定の金額(50万円)を超えた場合、年金の一部または全部が支給停止となります。
なお、「賃金+年金」の月額が一定の金額(50万円)は、賃金や物価の変動に応じて改定されることがあります。
支給停止額=(基本月額+総報酬月額-50万円)ⅹ1/2
a.厚生年金保険の被保険者または70歳以上で厚生年金保険の適用事業所に勤務している方
b.国会議員または地方公共団体の議会の議員
基本月額 = (年金額-加給年金額※4-経過的加算額※5) ÷ 12
支給停止額=(基本月額+総報酬月額-48万円)ⅹ1/2
a.厚生年金保険の被保険者または70歳以上で厚生年金保険の適用事業所に勤務している方
b.国会議員または地方公共団体の議会の議員
基本月額 = (年金額-加給年金額※4-経過的加算額※5) ÷ 12
老齢厚生年金を受けている方が、厚生年金保険の被保険者等(※1)となって、「賃金+年金」の月額が一定の金額(65歳未満の方は28万円、65歳以上の方は47万円)を超えた場合、年金の一部または全部が支給停止となります。
支給停止額=(基本月額+総報酬月額-47万円)ⅹ1/2
支給停止額=(基本月額+総報酬月額-28万円)ⅹ1/2
a.厚生年金保険の被保険者または70歳以上で厚生年金保険の適用事業所に勤務している方
b.国会議員または地方公共団体の議会の議員
基本月額 = (年金額-加給年金額※4-経過的加算額※5) ÷ 12