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特別支給の老齢厚生年金

受給要件

特別支給の老齢厚生年金は、昭和36年4月1日以前に生まれた方で次の1から3までのすべての条件を満たしているときに支給されます。

  1. 下表の年齢に達していること(注1)
  2. 1年以上の被保険者期間(2号厚年期間以外の他の種別の期間を含む)を有すること
  3. 保険料納付済期間等が10年以上あること(注2)

(注1)支給開始年齢について

生年月日 支給開始年齢
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 64歳

(注2)保険料納付済期間等が10年以上あることについて

保険料納付済期間等とは、国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間をいいますが、端的には、公的年金制度に加入していた期間(一元化前の国家公務員共済組合の組合員期間、国民年金や厚生年金の被保険者期間など)であり、これらの期間を合計した期間をいいます。

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第84号)により、受給資格期間を25年から10年に短縮する措置が平成29年8月1日に施行されました。
これにより、同日以後に適用される要件については、従来の「保険料納付済期間等が25年以上であること」から「保険料納付済期間等が10年以上であること」に改正されています。


なお、同日前に年齢要件を満たし受給要件を判定する場合は、従来どおり「保険料納付済期間等が25年以上であること」が要件となりますが、この特例として、経過措置が設けられており、昭和31年4月1日以前に生まれた方は、1号から4号の厚年期間の合計年数が、それぞれの生年月日に応じて次の表に掲げる加入期間以上であればよいこととされています。

生年月日 加入期間
       ~昭和27年4月1日 20年
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 24年

年金額

1.基本的な額の構成

2.特例による額の構成

昭和16年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた方で被保険者でなく、かつ、次のいずれかの要件を満たしている方

  1. (1) 2号厚年期間が44年以上ある方 → 長期加入者特例
  2. (2) 障害の程度が3級以上の等級に該当し請求した方 → 障害者特例(※)

(※)障害者特例について

老齢厚生年金の受給権を有する方が、被保険者でなく、障害の程度が厚生年金保険法施行令に定める3級以上の等級に該当(注)する状態にあるときは、年金額の特例の適用を受けることができます。これを「障害者特例」といい、その請求のあった翌月から定額および加給年金額が加算されます。

(注)初診日から起算して1年6月を経過した日以後(または同日前に症状が固定したとき)に3級以上の障害状態にあるときをいいます。

老齢厚生年金の額の推移図

昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれの方

63歳から支給

昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれの方

64歳から支給

昭和36年4月2日以降生まれの方

65歳から支給

年金額の計算

年金額を構成する各種金額の計算式は以下のとおりとなります。

定額※

 ※昭和24年4月2日以後に生まれた方は、原則として加算されません。

昭和31年4月2日以後に生まれた方

昭和31年4月1日以前に生まれた方

報酬比例額

AとBを比較した高い方の年金額が支給されます。

A.本来水準額(イとロの合計額)

B.従前保障額(イとロの合計額)

加給年金額

被保険者期間(2号厚年期間以外の他の種別の期間を含む)が20年以上である老齢厚生年金の受給権を有する方によって生計を維持されている65歳未満(注1)の配偶者や子(注2)がいるときには、原則として、65歳からの老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。

なお、この加給年金額の対象となるかどうか(生計維持関係にあるかどうか)の判断は、加給年金額が加算されるとき(老齢厚生年金の受給権を取得したとき)に行うことになりますが、原則的には、次の2つのいずれの要件も満たしているときに生計維持関係があると認められます。

また、2号老齢厚生年金以外に他の種別の老齢厚生年金の受給権を有しているときの加給年金額は、最も長い厚年期間に係る老齢厚生年金に加算されます。

生計を共にしていること(同居していること)

恒常的な収入が850万円未満(または、所得額が655万5千円未満)であること

(注)

  1. 配偶者の条件が65歳までとされているのは、65歳からは配偶者自身の老齢基礎年金が支給されることによるものです。したがって、65歳に達した翌月分からは加給年金額が加算されなくなりますので、その分年金額が減額となります。なお、老齢基礎年金の請求については、最寄りの年金事務所におたずねください。(一定の条件に該当するときは、この加給年金額に替わるものとして配偶者の老齢基礎年金に「振替加算」が加算されます)
  2. 子については、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で障害の程度(※)が1級または2級に該当し、かつ、婚姻していない方。
     (※)障害の程度は、「厚生年金保険法施行令の別表」に定められている障害等級によります。
配偶者 受給権者の生年月日 加給年金額
昭和18年4月2日~ 397,500円
2人目まで1人につき 228,700円
3人目から1人につき 76,200円

加給年金額の停止

加給年金額の加算の対象となっている配偶者や受給権者自身が次のいずれかに該当したときは、加給年金額の支給は停止されます。

加給年金額の失権

加給年金額は、次のいずれかに該当したときには加算されなくなります。

繰上げ支給の老齢厚生年金

受給要件

次の1から3までのすべての条件を満たしているときに、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に達する前に老齢厚生年金の繰上げの請求をすることができます。

  1. 60歳に達していること

  2. 1年以上の被保険者期間(2号厚年期間以外の他の種別の期間を含む)を有していること(注)
  3. 保険料納付済期間等が10年以上あること
  4.   
  5. 現に国民年金に任意加入していないこと
  6.   

    (注)昭和36年4月2日以降に生まれた方には、この要件はありません。

年金額

(注)加給年金額は、65歳に達した月の翌月から加算されます。加給年金額は繰上げの対象になりません。

昭和37年4月2日以後に生まれた方

繰上げ減算額は、報酬比例額及び経過的加算額それぞれに繰上げを請求した日の属する月から特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に達する日の属する月の前月(経過的加算額については、65歳に達する日の属する月の前月)までの期間月数の1月につき0.4%の減算率を乗じて計算します。

昭和37年4月1日以前に生まれた方

繰上げ減算額は、報酬比例額及び経過的加算額それぞれに繰上げを請求した日の属する月から特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に達する日の属する月の前月(経過的加算額については、65歳に達する日の属する月の前月)までの期間月数の1月につき0.5%の減算率を乗じて計算します。

 

※「経過的加算額」については、こちらを参照

○繰上げ減算額=1+2

  1. 報酬比例額に係る減算額=報酬比例額(請求日(退職日に請求したときは「請求日の翌日」)の属する月の前月までの2号厚年期間を算定基礎とした額)× 4/1,000(または5/1,000)×(繰上げを請求した日の属する月から特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢に達する日の属する月の前月までの月数)
  2. 2経過的加算額に係る減算額=経過的加算額(請求日(退職日に請求したときは「請求日の翌日」)の属する月の前月までの2号厚年期間を算定基礎とした額)× 4/1,000(または5/1,000)×(繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数

(参考)繰上げ可能時期に応じた減額率

                        
生年月日 老齢厚生年金の支給開始年齢 繰上げ可能年齢 繰上げ減額率
1か月
あたり
報酬比例額 経過的
加算額
昭和32年4月2日
~昭和34年4月1日
63歳 (特別支給) 60歳0か月
~62歳11か月
0.5% 18.0%
~0.5%
30.0%
~12.5%
昭和34年4月2日
~昭和36年4月1日
64歳 (特別支給) 60歳0か月
~63歳11か月
0.5% 24.0%
~0.5%
30.0%
~6.5%
昭和36年4月2日
~昭和37年4月1日
65歳 (本来支給) 60歳0か月
~64歳11か月
0.5% 30.0%
~0.5%
30.0%
~0.5%
昭和37年4月2日
65歳 (本来支給) 60歳0か月
~64歳11か月
0.4% 24.0%
~0.4%
24.0%
~0.4%

繰上げ支給の請求手続き方法

支給開始年齢より早く(繰上げて)年金を受給したい場合は、60歳から支給開始年齢の前月までに請求することにより「繰上げ支給の老齢厚生年金」受け取ることができます。年金請求書の事前送付はありませんので、所属している(していた)各省庁等の共済組合または国家公務員共済組合連合会、さらには年金事務所など、いずれの実施機関でも請求可能です。

繰上げ請求に関する注意事項

※平成27年9月以前の旧国共済期間に係る「経過的職域加算額」については、こちらを参照