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遺族厚生年金

請求手続き

次の受給要件に該当している方は、遺族厚生年金を請求することができます。
請求手続きに必要な「年金請求書」は、各省等の共済組合または連合会、さらには最寄りの年金事務所の窓口に備え付けております。
なお、請求手続きについては、すべての実施機関の窓口で行うことが可能です。

※ 年金を受けている方が亡くなられた場合は、こちらをご覧ください。

 

受給要件

2号厚生年金被保険者の方や老齢厚生年金等を受けている方などが、次の1から4のいずれかに該当したときは、遺族の方に遺族厚生年金が支給されます。ただし、1と2については、保険料納付要件※を満たしていることが必要となります。

※死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が全体の2/3以上あること。ただし、令和8年4月1日前に死亡した場合は、この要件を満たさなくても死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ該当。

  1. 2号厚生年金被保険者の方が死亡したとき。
  2. 被保険者であった間に初診日がある傷病により、被保険者の資格を喪失した後、その初診日から5年以内に死亡したとき。
  3. 障害厚生年金又は障害共済年金(1級、2級)の受給権者が死亡したとき。
    1から3を「短期要件」といいます。
  4. 保険料納付済期間等が25年以上の方または老齢厚生年金等の受給権者の方が死亡したとき。
    4を「長期要件」といいます。

(注)

  1. 短期要件と長期要件の両方に該当するとき(たとえば、保険料納付済期間等が25年以上の2号厚生年金被保険者の方が死亡したときなど)は、遺族の方の申出がなければ「短期要件」に該当することとされています。
  2. 短期要件による遺族厚生年金の額の計算においては、300月みなしの保障措置があります。
  3. 「保険料納付済期間等が25年以上」について、詳しくはこちらをご覧ください。

遺族の範囲と順位

遺族厚生年金を受けることができる遺族は、2号厚生年金被保険者または2号厚生年金被保険者であった方の死亡当時、その方によって「生計を維持していた方(☆)」で、遺族の順位は次のとおりです。

  1. 配偶者(夫は55歳以上に限る)
  2. 父母(配偶者または子が受給権を取得したときは遺族非該当)
  3. 孫(配偶者、子または父母が受給権を取得したときは遺族非該当)
  4. 祖父母(配偶者、子、父母または祖父母が受給権を取得したときは遺族非該当)

(注)

  1. 夫、父母または祖父母は55歳以上の方となります。
  2. 子や孫については、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害の程度が1級または2級に該当し、かつ、現在婚姻していない方となります。
  3. 夫、父母、祖父母は60歳以後の支給となります。
    ※ただし、夫が遺族基礎年金を受けることができるときは、支給停止にはなりません。

【(☆)生計を維持していた方】
生計を維持していた方とは、生計を共にしていて、かつ、恒常的な年収が850万円未満(または所得額が655万5千円未満)である方をいいます。
生計維持関係については、加給年金額が支給される場合と同様の取扱いとなっていますので、詳しくはこちらをご覧ください。

年金額

なお、遺族厚生年金の額は、受給要件が「短期要件」であるか「長期要件」であるかにより、計算方法が異なります。

短期要件

年金額を構成する各種金額の計算式は以下のとおりとなります。

報酬比例額(AとBを比較して高い方の額)

A.本来水準額(イとロの合計額)

B.従前保障額(イとロの合計額)

(注1)被保険者期間の総月数が300月未満のときは、イ、ロのそれぞれの額に換算率(300月/被保険者期間の総月数)を乗じます。
(注2)短期要件については、複数の種別の厚生年金被保険者期間がある場合は、合算されます。

中高齢寡婦加算額

612,000円

妻が遺族厚生年金を受ける場合で、次のいずれかの条件に該当するときは、65歳に達するまでの間、加算されることになっています。

①遺族厚生年金の受給権を取得した当時40歳以上65歳未満であるとき

②40歳に達した当時遺族に該当する子と生計を同じくしているとき

したがって、妻が65歳となったときは、中高齢寡婦加算額が加算されなくなり、その分だけ年金額が減額となりますが、代わりにご自身の老齢基礎年金が支給されます。

老齢基礎年金の請求については、最寄りの年金事務所へおたずねください。

なお、国民年金の遺族基礎年金を併せて受けることができるときは、その間、この中高齢寡婦加算額は支給が停止されます。

長期要件

年金額を構成する各種金額の計算式は以下のとおりとなります。

報酬比例額(AとBを比較して高い方の額)

A.本来水準額(イとロの合計額)

B.従前保障額(イとロの合計額)

(注)死亡した第2号厚生年金被保険者であった方が、昭和21年4月1日以前に生まれた方であるときは、給付乘率が異なります。

遺族基礎年金について

遺族厚生年金を受給できる方が、次の1、2のいずれかの条件に該当するときは、原則として、国民年金法による「遺族基礎年金」があわせて支給されます。

  1. 遺族厚生年金を受給できる配偶者で、子(注)がいるとき
  2. 遺族厚生年金を受給できる子がいるとき

(注)子については、[遺族の範囲と順位]の(注1)をご覧ください。

遺族基礎年金の額

年金額 (昭和31年4月2日以後に生まれた方)816,000円
(昭和31年4月1日以前に生まれた方)813,700円

配偶者が受給するときの加算額

子の人数 年金額
2人目まで1人につき 234,800円
3人目から1人につき 78,300円

子が受給するときの加算額

子の人数 年金額
2人のとき 234,800円
3人目から1人につき 78,300円

遺族厚生年金の失権

遺族厚生年金を受けている方が、次の1から4のいずれかに該当したときは、その受ける権利はなくなります。

  1. 死亡したとき
  2. 婚姻したとき
  3. 直系の血族または姻族以外の方の養子になったとき
  4. 子や孫である方が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき

子のいない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金について

次のいずれに該当したときは、妻の遺族厚生年金の受給権は消滅となります。

(1)30歳未満で遺族厚生年金を受けることになった妻に子がいないとき

遺族厚生年金の受給権は、5年間が経過したところで消滅します。

(2)30歳未満で遺族厚生年金を受けることになった妻に子がいて、国民年金法による遺族基礎年金を受けられるとき

妻が30歳に到達する前に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合には、そのときから5年間が経過したところで遺族厚生年金の受給権は消滅します。

(注)子とは、18歳到達の年度末までにあるか、または20歳未満で障害の程度が1級、2 級に該当し、かつ婚姻をしていない子をいいます。