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厚生年金保険
65歳前に老齢厚生年金(繰上げ支給や特別支給)を受けている方が、失業給付(雇用保険法による基本手当)を受けるために、公共職業安定所に求職の申込みをしたときは、老齢厚生年金と雇用保険法による基本手当等との給付調整により、老齢厚生年金の支給が停止されます。
また、厚生年金の被保険者である間に、雇用保険法による高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)を受けるようになると、その間、老齢厚生年金の一部の支給が停止されます。
年金の支給が停止される期間は、求職の申込みをした日の属する月の翌月から、その求職の申込みにかかる失業給付の受給期間が経過した日の属する月または失業給付の所定給付日数の支給を受け終わった日の属する月のいずれか早い月までの間となっています。
この場合の年金の支給が停止される期間は、求職の申込日(令和7年12月20日)の属する月の翌月の令和8年1月分から受給期間が経過した日(令和8年12月16日)の属する月である令和8年12月までとなります。
失業給付を1日でも受給した月があると1か月分の年金の支給が停止されるため、失業給付の受給が終了したあとに、年金の支給が必要以上に停止されないように事後精算を行います。
この事後精算のしくみにより、年金の支給が停止された期間について、失業給付の受給期間または所定給付日数が経過するに至った時点で、実際に失業給付が支給された月数よりも年金の支給が停止された月数が多い場合(次の式によって計算した支給停止解除月数が1以上であるとき)には、年金が支給停止となった月数のうち、その支給停止解除月数に相当する月数分の老齢厚生年金が遡って支給されることとなります。
65歳前に老齢厚生年金(繰上げ支給や特別支給)を受けている方が、雇用保険法による高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)を受けた場合には、老齢厚生年金の在職支給停止額と下記の調整額を合算した額の支給が停止されます。
高年齢雇用継続給付を受けられる場合は、賃金との調整(被保険者である間の老齢厚生年金の在職支給停止)に加えて、さらに高年齢雇用継続給付の給付額に応じて年金額の一部が支給停止されます。 高年齢雇用継続給付との調整により支給停止される年金額は、最高で賃金(標準報酬月額)の4%に当たる額です。 なお、賃金との調整により全額支給停止となると高年齢雇用継続給付との調整は行われません。