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年金の併給調整

現在の年金制度では一人一年金が原則とされています。

したがって、2つ以上の年金を受けることができることになった場合には、いずれか1つの年金を選択して受けることになり、他方の年金は支給停止となります。これを「併給調整」といいます。
ただし、2号老齢厚生年金と1号老齢厚生年金のように、老齢という同一の事由に基づいて発生する年金については、併せて受けることができます。

このため、併給調整について公的年金制度間で統一的な規定が設けられ、2つ以上の年金の受給権が生じたときは、年金の発生した理由によって、
○併せて受けることができるか
○いずれか一方の年金を選択するか
が決められています。

併給調整による年金の選択関係は、およそ次のようになります。

併せて受けることのできる場合

老齢という同一の事由により発生する年金は併せて受けることができます。

〈例〉2号老齢厚生年金+1号老齢厚生年金

いずれか一方の年金を選択する場合

老齢と障害、老齢と死亡といった事由の異なる年金を受けることができる場合には、いずれか一方の年金を選択して受けることになり、他方の年金は支給停止となります。

〈例1〉2号老齢厚生年金と2号障害厚生年金

〈例2〉2号老齢厚生年金と2号遺族厚生年金

障害基礎年金と併せて受けることのできる場合

障害基礎年金は、65歳から、老齢または死亡を給付事由とする厚生年金と併せて受けることができます。

〈例〉2号老齢厚生年金+障害基礎年金

62歳から65歳まで、次の(ア)か(イ)のいずれかを選択

65歳以後...次の(ア)~(ウ)のうちいずれかを選択

(※)2号老齢厚生年金および障害基礎年金の双方に子の加給年金額が加算されている場合には、2号老齢厚生年金の子の加給年金額は支給停止になります。

65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受給している場合は、自身の老齢厚生年金を優先的に支給し、差額があればその差額を遺族厚生年金として支給することになります。

老齢または死亡といった事由の異なる年金を受けることになった場合には、いずれか一方の年金を選択して受けることになりますが、65歳以後は受給方法が変わります。 

〈例〉2号老齢厚生年金と2号遺族厚生年金

65歳まで

65歳以降

(注)
2号の厚生年金以外に他の種別の老齢厚生年金や遺族厚生年金等を併給している場合においても、同様に実施機関間で調整されることになります。