文字サイズ
閉じる
ここから本文です
老齢厚生年金の請求手続き
「特別支給の老齢厚生年金」を受ける権利は65歳に達した時点で消滅し、65歳からは請求していただくことにより「本来支給の老齢厚生年金」が新たに決定となることから、事前に請求書を送付しています。
本来支給の老齢厚生年金の請求の流れは以下のとおりになります。
1.請求書の事前送付
特別支給の老齢厚生年金を受けている方に対して、国家公務員共済組合連合会から「年金決定請求書」を、65歳に達する月の2ヵ月前に、ご本人あてに送付します。
請求書には、記載要領等を案内したリーフレットが同封されていますので、請求書に必要事項を記入する際にご覧ください。
2.請求書の提出
65歳から年金を請求される方(※)は、「年金決定請求書」に記載されている指定された日付までに連合会にご提出ください。
※ 本来支給の老齢厚生年金は、ご本人様の希望により66歳以降に受給を遅らせることによって、本来の年金よりも割り増しした年金を受けることができます(繰下げ支給制度)。詳しくは、「Q 老齢厚生年金の繰下げ支給制度とはどのような制度ですか。」をご覧ください。
なお、65歳から受ける老齢基礎年金の請求手続については、「Q 老齢厚生年金を受けています。65歳になると受給できる老齢基礎年金は、連合会に請求すればいいのですか。」をご覧ください。
65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」を受けるための請求手続き方法については、「Q 老齢厚生年金の請求をしたいのですがどのようにすればいいのですか。」をご覧ください。