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老齢厚生年金の請求手続き
通常は65歳で「本来支給の老齢厚生年金」の受給権を取得するため、連合会から65歳に達する月の2か月前に「年金決定請求書(年金を決定するために必要な請求書)」を送付しますが、繰下げ支給を希望する場合は、この請求書を提出せずに、繰下げ支給の年金を受けることを希望する時期(昭和27年4月2日以降の生年月日の方は66歳から75歳までの間、昭和27年4月1日以前の生年月日の方は66歳から70歳までの間)に連合会にお申出ください。繰下げ支給の請求書を改めて送付します。(詳細は、65歳からの年金請求手続についてのリーフレット )。