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Q 被用者年金制度の一元化前(平成27年9月以前)に加入していた共済組合員期間があります。退職共済年金(経過的職域加算額)が支給されると聞いたのですが、請求手続きは、どのように行うのですか。

A

退職共済年金(経過的職域加算額)を受けることができる方は、老齢厚生年金の請求をしたときに退職共済年金(経過的職域加算額)の請求があったものとみなされるため、別途、手続は不要です。
なお、連合会において年金の決定後、「老齢厚生年金 年金証書」及び「退職共済年金 年金証書」をお送りします。