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Q 老齢厚生年金の繰下げ支給制度とはどのような制度ですか。

A

本来支給の老齢厚生年金は原則として65歳から受給することとされていますが、65歳から受給せずに66歳以降に受給を遅らせることによって、本来の受給額よりも割り増した老齢厚生年金を受給することを「老齢厚生年金の繰下げ支給」制度といいます。
なお、老齢厚生年金の繰下げ支給制度における増額率つきましては、昭和27年4月2日以降の生年月日の方は1ヶ月あたり0.7%、1年で8.4%、最大10年(120月)で最大84%(昭和27年4月1日以前の生年月日の方は最大5年(60月)で最大42%)となります。在職支給停止となっている年金額は増額の対象となりません。ただし、この場合でも経過的加算額は増額の対象となります。
また、繰下げ支給は66歳以降であればいつでも請求ができます(「老齢厚生年金の繰下げ支給」制度の詳細はこちら、65歳からの年金請求手続についてのリーフレット )。



 (※)65歳から受給する老齢基礎年金(国民年金)についても、別途、繰下げ支給制度が設けられています。(詳細はこちら(外部リンクのため別ウィンドウが開きます)

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