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老齢厚生年金の請求手続き
老齢厚生年金は、原則65歳から支給されることとなっていますが、当分の間、特例により、「特別支給の老齢厚生年金」が生年月日に応じた支給開始年齢から65歳に達するまで支給されます。
特別支給の老齢厚生年金の請求の流れは以下のとおりになります。
1.請求書の事前送付
老齢厚生年金の受給権がある方に対して、国家公務員共済組合連合会から、氏名、生年月日等をあらかじめ印字した「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」を、支給開始年齢到達の3か月前に、ご本人あてに送付します。
(下記の図を参照。)
請求書には、記載要領等を案内したリーフレットが同封されていますので、請求書に必要事項を記入する際にご覧ください。
2.請求書の提出
年金を請求される方は、支給開始年齢に到達した後に、必要となる書類を添えて、希望する実施機関(※)に請求書を提出することができます。
たとえば、国家公務員を退職された方で請求書を受け取られた場合、お近くの年金事務所に請求書を提出していただいても受付します。
連合会ではお送りいただきました請求書類を審査し、年金の決定を行い、年金証書をお送りします。
詳しくは、請求書に同封したリーフレットをご確認いただくか、または各実施機関にご相談ください。
(※)「実施機関」とは、各共済組合の本部支部、所属所および国家公務員共済組合連合会に加え、全国の年金事務所、各地方公務員共済組合または日本私立学校振興・共済事業団を指します。
「特別支給の老齢厚生年金」を受ける権利は65歳に達した時点で消滅し、65歳からは請求していただくことにより「本来支給の老齢厚生年金」が新たに決定となります。
本来支給の老齢厚生年金の請求手続き方法については、「Q 間もなく65歳になりますが、ハガキ形式の「年金決定請求書」が届きました。どのようにすればいいのですか。」をご覧ください。