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公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について
年金
受給者がすでにお亡くなりになっている場合は、扶養親族等申告書の提出は不要です。
なお、受給者の死亡の手続きをしていない場合は、すみやかに専用の連絡先(年金を受給されている方が亡くなられたとき)よりご連絡ください。 ※市区町村への届出とは、別の手続きが必要です。