本文へスキップします。
文字サイズ
閉じる
ここから本文です
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について
年金
原則、昨年申告した内容に変更がない場合でも提出が必要です。ただし、ご自身が障害者、寡婦またはひとり親に該当せず、控除対象者となる配偶者、扶養親族もいない場合は扶養親族等申告書をご提出いただく必要はありません。(ご提出の有無にかかわらず、ご自身の基礎的控除は適用されます。)なお、翌年の申告がお送りした扶養親族等申告書に記載の前年の申告内容と変更がない場合は、WEBでの申告もできるようになりました。