本文へスキップします。
文字サイズ
閉じる
ここから本文です
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について
年金
控除対象配偶者または扶養親族の方が年の途中で亡くなられた場合、その年内は所得税の控除を受けることができます。 ただし、翌年以降は控除を受けることができなくなりますので、翌年の扶養親族等申告書には「変更あり」と記入して提出してください。