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公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について
年金
個人番号(マイナンバー)は、所得税法等の法令で定められた扶養親族等申告書の記載事項となっていますので、記入をお願いしています。 ただし、個人番号を記入していただけなかった場合でも、個人番号の記載がないことのみをもって、申告書を受理しないということはありません。また、この場合であっても提出された申告内容に従って源泉徴収税額の計算を行います。