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公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について
年金
16歳未満の扶養親族は所得税上の扶養控除を受けることはできませんが、住民税に関する事項として、地方税法に基づき申告していただく必要があります。(住民税額の算定方法については、お住まいの市区町村にお尋ねください。) なお、16歳未満の扶養親族であっても、その方が普通障害または特別障害に該当する場合は、障害者控除を受けることができます。