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公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について
年金
控除対象となる配偶者の要件は、受給者本人(合計所得が900万円以下に限る)と生計を一にする配偶者で、年間所得の見積額が95万円以下の方となります。 なお、配偶者の年間所得見積額が48万円以下で配偶者自身が70歳以上の場合は老人控除、障害者の場合は障害者控除が受けられます。