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公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について
年金
翌年(勤めている会社を退職する年)においては、給与所得と年金所得があるため、確定申告が必要となります。 その際の精算としては、連合会への扶養親族等申告書のご提出の有無にかかわらず、勤務先から給与を受けた時期と、連合会から年金を受けた時期が重なる期間は、ご自身の基礎的控除について二重に控除となっていることから所得税額の追加納付が必要になる場合があります。