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制度概要
⇒⇒⇒ 65歳の2か月前に請求書類が届きますので、その請求書により手続きをしてください。
請求手続きの詳細はこちら。
制度の詳細はこちら。
(注)昭和36年4月1日以前に生まれた方の受給開始年齢は、次のとおりです。
生年月日 | 支給開始年齢 |
---|---|
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 | 63歳 |
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 | 64歳 |
⇒⇒⇒ 65歳の2か月前に請求書類が届きますが、65歳時点で手続きの必要はありません。繰下げ支給の年金を受けることを希望する時期(66歳から75歳までの間)に手続きが必要となりますので、連合会年金部にお申し出ください。必要書類をお送りいたします。(繰下げをせず、本来の65歳から遡って受け取りたい方は、連合会年金部にお申し出ください。)
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⇒⇒⇒ 繰上げ支給の年金を受けることを希望する時期(60歳から65歳までの間)に手続きが必要ですので、連合会年金部にお申し出ください。(事前に請求書類は送付いたしません。)なお、繰上げ支給の年金は、遡って請求できませんので、ご注意ください。
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