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老齢年金の受給手続きについて

年金受給のイメ-ジ

① 65歳から年金を受ける

⇒⇒⇒ 65歳の2か月前に請求書類が届きますので、その請求書により手続きをしてください。

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(注)昭和36年4月1日以前に生まれた方の受給開始年齢は、次のとおりです。

生年月日 支給開始年齢
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 63歳
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 64歳

② 66歳から75歳までに年金を受ける方(繰下げ支給)(65歳時点でまだ決めていない方を含む)

⇒⇒⇒ 65歳の2か月前に請求書類が届きますが、65歳時点で手続きの必要はありません。繰下げ支給の年金を受けることを希望する時期(66歳から75歳までの間)に手続きが必要となりますので、連合会年金部にお申し出ください。必要書類をお送りいたします。(繰下げをせず、本来の65歳から遡って受け取りたい方は、連合会年金部にお申し出ください。)

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③ 65歳前から年金を受ける方(繰上げ支給)

⇒⇒⇒ 繰上げ支給の年金を受けることを希望する時期(60歳から65歳までの間)に手続きが必要ですので、連合会年金部にお申し出ください。(事前に請求書類は送付いたしません。)
なお、繰上げ支給の年金は、遡って請求できませんので、ご注意ください。

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