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老齢厚生年金請求手続き
65歳より早く(繰上げて)年金を受給したい場合は、60歳から65歳の前月までに請求することにより「繰上げ支給の老齢厚生年金」受け取ることができます。年金請求書の事前送付はありませんので、各省等の共済組合、連合会、または最寄りの年金事務所などの実施機関でお手続きを行ってください。なお、いずれの実施機関でも請求可能です。
老齢厚生年金を繰り上げて受けることを希望した場合、老齢基礎年金も老齢厚生年金と同時に繰り上げて受けることになります。
また、他の実施機関(日本年金機構、私学事業団)から支給される老齢厚生年金を受給する権利がある場合は、それらの年金も同時に繰り上げなければなりません。
※この他、繰上げ支給に関する制度や受給要件の詳細は、「知っておきたい厚生年金・退職等年金給付」の「老齢厚生年金」の章をご覧ください。