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老齢厚生年金請求手続き
65 歳に達する3 か月前に老齢厚生年金の請求書を送付しますが、繰下げ支給を希望する場合は、この請求書は提出せずに、繰下げ支給の年金を受けることを希望する時期(66 歳から75 歳までの間)に改めて連合会にお申し出ください。繰下げ支給用の必要書類を別途送付します。
なお、75 歳に達した後に繰下げの申出を行った場合は、原則として75 歳の時点で繰下げ申出があったものとみなして、75 歳到達月の翌月から繰下げ支給の年金を受けていただくことになります。
他の実施機関(日本年金機構、私学事業団)から支給される老齢厚生年金を受給する権利がある場合は、それらの年金も同時に繰り下げなければなりません。
※この他、繰下げ支給に関する制度や受給要件の詳細は、「知っておきたい厚生年金・退職等年金給付」の「老齢厚生年金」の章をご覧ください。