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Q今年分の扶養親族等申告書を昨年提出していないことがわかりました。今回送られてきた翌年分の扶養親族等申告書と一緒に同封して提出してもよいですか。

A

今年分の扶養親族等申告書を今回ご提出いただいても、連合会で手続きをすることができません。
翌年1月中旬以降に連合会から今年分の「公的年金等の源泉徴収票」をお送りしますので、確定申告(還付申告)でご精算ください。