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Q扶養親族等申告書は、どうして提出するのですか。

A

老齢または退職を給付事由とする年金は、所得税法上、雑所得として所得税および復興特別所得税の課税対象となり、年金の支払者である連合会は、年金の支払の際には、所得税を源泉徴収することが義務付けられております。源泉徴収の際には、所得控除(扶養親族等の人的控除)を受けることができますが、その控除を受ける場合には、控除額の算出のために受給者の方から扶養親族等申告書をご提出いただく必要があります。