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公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について
老齢または退職を給付事由とする年金は、所得税法上、雑所得として所得税および復興特別所得税の課税対象となり、年金の支払者である連合会は、年金の支払の際には、所得税を源泉徴収することが義務付けられております。源泉徴収の際には、所得控除(扶養親族等の人的控除)を受けることができますが、その控除を受ける場合には、控除額の算出のために受給者の方から扶養親族等申告書をご提出いただく必要があります。
また、扶養親族等申告書は地方税法に基づき、公的年金等支払者を経由して市区町村長に提出しなければならない個人住民税の「公的年金等受給者の扶養親族等申告書」を兼ねていることから、受給者の方から扶養親族等申告書をご提出いただくことにより、翌年の個人住民税算定の際に該当する控除を受けることができます。