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Q 現在、年金を受けながら会社に勤めています。扶養親族等申告書を提出する必要がありますか。

A

会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している方が、連合会にも「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出されますと、給与と年金のそれぞれから重複して所得控除を受けることになり、確定申告の際に所得税を追加納付しなければならなくなることがあります。

こうした所得控除の重複を避けたい方は、連合会には「同申告書」を提出する必要はありません。