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Q 年金の源泉徴収税額は、どのように計算されますか。

A

年金の源泉徴収税額は、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出した場合と、提出しない場合とで、次のように区分されます。

1.「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出した場合

定期支給の源泉徴収税額=(2か月分の支給額-2か月分の控除額)×5.105/100

※控除額は、基礎的控除および人的控除(配偶者控除や扶養控除等)の合計額です。

2.「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出しなかった場合

定期支給の源泉徴収税額=(2か月分の支給額-2か月分の基礎的控除額)×5.105/100

※税制改正により「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出の有無にかかわらず、基礎的控除が適用されます。(令和2年分以降の所得税について適用)