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海外居住が1年未満の場合は、今までどおりの源泉徴収税額となります。
また、海外居住が1年以上となる場合は、税法上非居住者の扱いとなり、海外に居住することとなった以降にお支払いする年金について次の式により源泉徴収を行います。
(非居住者の源泉徴収税額)
(支払金額 - 控除額※) × 20.42/100
※ 控除額
(65歳未満) = 50,000円(注1) × 支給月数
(65歳以上) = 95,000円(注2) × 支給月数
(注1)税制改正により控除額が60,000円から50,000円に引き下げとなります。
(注2)税制改正により控除額が100,000円から95,000円に引き下げとなります。
(令和2年分以降の所得税について適用)