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Q 源泉徴収票の「所得税法第203条の3第1号適用分(同第2号から第7号適用分)」とはどのようなものですか。

A

次のとおりです。


 「支払金額」欄と「源泉徴収税額」欄の金額については、次のとおり区分されています。
   扶養親族等申告書を提出された方は、第1~3号に該当し、提出されていない方または提出を要しない方は、第4~6号に該当となっています。