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年金の税金について

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関するQ&A

 「源泉徴収票」に関するQ&A


■ 確定申告手続きの簡素化について
公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(注)が20万円以下であるときは、所得税および復興特別所得税の確定申告は必要ありません。

(注)利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、山林所得、譲渡所得、一時所得および公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいいます。

■ 還付申告により所得税が還付される場合について
確定申告の必要がない場合でも、年金から所得税が徴収されている次のような方は、確定申告(還付申告)により所得税が還付される場合があります。

○ 医療費控除、生命保険料控除、雑損控除などの所得控除や、住宅借入金等特別控除を受けられる方

○ 社会保険料の額(介護保険料など)を普通徴収により個人で納付された方