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Q扶養親族であった母が亡くなりました。いつまで扶養親族として控除が受けられますか。

A

控除対象配偶者または扶養親族の方が年の途中で亡くなられた場合、その年内は所得税の控除を受けることができます。
ただし、翌年以降は控除を受けることができなくなりますので、翌年の扶養親族等申告書には「変更あり」と記入して提出してください。