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老齢厚生年金の請求手続き
昭和36年4月1日以前生まれの方は、「特別支給の老齢厚生年金」を受ける権利が65歳に達した時点で消滅し、65歳からは請求していただくことにより「本来支給の老齢厚生年金」が新たに決定となることから、事前にハガキ形式の「年金決定請求書」を送付しています。
本来支給の老齢厚生年金の請求の流れは以下のとおりになります。
1.請求書の事前送付
特別支給の老齢厚生年金を受けている方に対して、国家公務員共済組合連合会から「年金決定請求書」を、65歳に達する月の2ヵ月前に、ご本人あてに送付しています。
請求書には、記載要領等を案内したリーフレットが同封されていますので、請求書に必要事項を記入する際にご覧ください。
2.請求書の提出
65歳から年金を請求される方(※)は、「年金決定請求書」を連合会にご提出ください。
※ 本来支給の老齢厚生年金は、ご本人様の希望により66歳以降に受給を遅らせることによって、本来の年金よりも割り増しした年金を受けることができます(繰下げ支給制度)。繰下げ支給の手続き方法については、「繰下げ支給をされる方の手続き」をご覧ください。
なお、65歳から受ける老齢基礎年金の請求手続については、「Q 老齢基礎年金は、連合会に請求すればいいのですか。」をご覧ください。
65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」を受けるための請求手続き方法については、「Q 昭和36年4月1日以前に生まれたため、65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」を受けられると聞きましたが、老齢厚生年金の請求を行わずに65歳を超えてしまいました。どのような手続きをすればいいでしょうか。」をご覧ください。