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Q 65歳になる直前に送付された、ハガキ形式の「年金決定請求書」が手元にあります。どのようにすればいいですか?(このご質問は、昭和36年4月1日以前生まれの方に限ります。)

A

昭和36年4月1日以前生まれの方は、「特別支給の老齢厚生年金」を受ける権利が65歳に達した時点で消滅し、65歳からは請求していただくことにより「本来支給の老齢厚生年金」が新たに決定となることから、事前にハガキ形式の「年金決定請求書」を送付しています。

  

本来支給の老齢厚生年金の請求の流れは以下のとおりになります。

本来支給の老齢厚生年金

1.請求書の事前送付

特別支給の老齢厚生年金を受けている方に対して、国家公務員共済組合連合会から「年金決定請求書」を、65歳に達する月の2ヵ月前に、ご本人あてに送付しています。
請求書には、記載要領等を案内したリーフレットが同封されていますので、請求書に必要事項を記入する際にご覧ください。

2.請求書の提出

65歳から年金を請求される方(※)は、「年金決定請求書」を連合会にご提出ください。

 ※ 本来支給の老齢厚生年金は、ご本人様の希望により66歳以降に受給を遅らせることによって、本来の年金よりも割り増しした年金を受けることができます(繰下げ支給制度)。繰下げ支給の手続き方法については、「繰下げ支給をされる方の手続き」をご覧ください。 

なお、65歳から受ける老齢基礎年金の請求手続については、「Q 老齢基礎年金は、連合会に請求すればいいのですか。」をご覧ください。