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Q 老齢厚生年金の請求をしたいのですがどのようにすればいいのですか。

A

老齢厚生年金は、原則65歳から支給されることとなっていますが、当分の間、特例により、「特別支給の老齢厚生年金」が生年月日に応じた支給開始年齢から65歳に達するまで支給されます。

特別支給の老齢厚生年金の請求の流れは以下のとおりになります。

特別支給の老齢厚生年金

1.請求書の事前送付

 老齢厚生年金の受給権がある方に対して、国家公務員共済組合連合会から、氏名、生年月日等をあらかじめ印字した「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」を、支給開始年齢到達の3か月前に、ご本人あてに送付します。
(下記の図を参照。)

 請求書には、記載要領等を案内したリーフレットが同封されていますので、請求書に必要事項を記入する際にご覧ください。


2.請求書の提出

 年金を請求される方は、支給開始年齢に到達した後に、必要となる書類を添えて、希望する実施機関(※)に請求書を提出することができます。

 たとえば、国家公務員を退職された方で請求書を受け取られた場合、お近くの年金事務所に請求書を提出していただいても受付します。

 連合会ではお送りいただきました請求書類を審査し、年金の決定を行い、年金証書をお送りします。

 詳しくは、請求書に同封したリーフレットをご確認いただくか、または各実施機関にご相談ください。

(※)「実施機関」とは、各共済組合の本部支部、所属所および国家公務員共済組合連合会に加え、全国の年金事務所、各地方公務員共済組合または日本私立学校振興・共済事業団を指します。

「特別支給の老齢厚生年金」を受ける権利は65歳に達した時点で消滅し、65歳からは請求していただくことにより「本来支給の老齢厚生年金」が新たに決定となります。

本来支給の老齢厚生年金の請求手続き方法については、「Q 間もなく65歳になりますが、ハガキ形式の「年金決定請求書」が届きました。どのようにすればいいのですか。」をご覧ください。