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老齢厚生年金の請求手続き
第1号厚生年金(日本年金機構)または第4号厚生年金(私学事業団)の老齢厚生年金の受給権を有している方が、65歳以降に初めて公務員として勤務し、国家公務員共済組合の長期組合員となった場合、一か月経過後、新たに第2号厚生年金の老齢厚生年金の受給権が発生します。
この場合、他の実施機関(日本年金機構、私学事業団)より老齢厚生年金を受給されている方は、年金の在職支給停止に該当する可能性があるため、必ず第2号厚生年金の老齢厚生年金の請求を行ってください。
(請求手続きに必要な「年金請求書」は、各省等の共済組合、または連合会の窓口に備え付けております。)
なお、老齢厚生年金を繰下げて受給するために、老齢厚生年金の請求を行っていない方は、他の実施機関(日本年金機構、私学事業団)の老齢厚生年金と合わせて、繰下げ支給の年金を受けることを希望する時期(66 歳から75 歳までの間)に請求を行ってください。
(※)第〇号厚生年金や実施機関の説明についてはこちら
