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年金額の改定(令和3年度)

令和3年度の年金額について(厚生年金保険)

令和3年4月の改定について

年金額の改定については、賃金水準の変動がマイナスで物価水準の変動を下回る場合、賃金水準の変動に基づいて改定することが法律により定められています。
令和3年度の年金額は、年金額の改定に用いる物価変動率が0.0%、名目手取り賃金変動率がマイナス0.1%であったため、名目手取り賃金変動率に基づいて改定されます。
また、賃金や物価による改定率がマイナスの場合は、マクロ経済スライドによる調整(※)は行わないこととされているため、令和3年度の年金額改定においては、マクロ経済スライドによる調整は行われません。
なお、マクロ経済スライドの未調整分(マイナス0.1%)は翌年度以降に繰り越されます。

(※)「マクロ経済スライドによる調整」とは、公的年金被保険者の減少と平均余命の伸びに基づいて、スライド調整率が設定され、その分を賃金・物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除するものです。




令和3年度の年金額改定について(退職等年金給付)

退職等年金給付の退職年金は、「終身退職年金」と「有期退職年金」から構成され、「終身退職年金」および「有期退職年金」の年金額を計算する際に用いる「年金現価率」(※)は向こう1年間において適用される率を毎年9月末までに国家公務員共済組合連合会の定款で定めることとされており、毎年10月に見直しが行われることになっています。
本年については、年金現価率を計算する際に用いる「基準利率」の変更がなかったことから、終身退職年金を計算する際に用いる「終身年金現価率」や有期退職年金を計算する際に用いる「有期年金現価率」の変更もありませんでしたが、年金受給権者の方々個人の終身年金現価率に対応する「年齢区分」や有期年金現価率に対応する「支給済月数」の更新により、令和3年10月から翌年9月までの期間における年金額を計算しました。
上記にて計算した年金額については、12月上旬に年金額改定通知書を送付しお知らせしております(年金額に変更がなかった方にもお知らせしております(下記Q&Aの「Q1」を参照))。

(※) 年金現価率 : 基準利率、死亡率の状況およびその見通し等を勘案して年金額が終身(有期の場合は支給残月数)にわたり、概ね一定額となるように設定されます。

Q&A

(Q1)年金額が変更されていないのに改定通知書が送られてきたのはなぜですか。

年金額を計算する際に用いる「年金現価率」は、その年の10月から翌年9月までの向こう1年間において適用される率を毎年定めていることから、10月からの年金額についても、その定められた率を用いて改めて計算することになります。
このため、年金額の変更の有無にかかわらず、本年10月から翌年9月までの1年間に適用される年金額をお知らせしております。

(Q2)改定通知書が2段書きになっているのはなぜですか。

上段には令和3年9月までの改定前の年金額、下段には令和3年10月以降の年金額を表示しております。

(Q3)有期退職年金の欄がアスタリスク(*)で消されているのはなぜですか。

有期退職年金については、一時金を選択され、既に受給済となっていることから、年金額は表示しておりません。