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年金額改定
総務省発表の全国消費者物価指数によると、平成25年の物価は、前年に比べて+0.4%となりました。また、平成26年度の年金改定に用いる名目手取り賃金変動率(物価変動率に賃金の変動等を加味したもの)は+0.3%となりました。
この結果、平成26年度の年金額については、平成24年の法律改正により、特例水準の段階的な解消率(▲1.0%)【注1】と名目手取り賃金変動率を用いた年金額の上昇率(+0.3%)【注2】を合わせて改定することとなったため、▲0.7%の改定となります。
【注1】特例水準の段階的な解消率について
年金額は、物価が上昇すれば増額し、物価が低下すれば減額する 仕組みを基本としています。一方、現在の年金額は、過去に物価が下落したにもかかわらず、特例措置として年金額を据え置いたことで、本来の年金額より高い水準(これを「特例水準」といいます。)となっています。平成24年の法律改正で、段階的に特例水準を解消(*)することにより、年金財政の改善を図るとともに、将来の受給者となる若い世代にも考慮して、世代間の公平を図ることとなりました。
(*)解消スケジュールは、平成25年10月から▲1.0%、平成26年4月から▲1.0%、平成27年4月から▲0.5%となっています。
【注2】本来水準の年金額の改定について
名目手取り賃金変動率(+0.3%)よりも物価変動率(+0.4%)が高いときは、法律の規定により、名目手取り賃金変動率で改定することとされているため、本年4月からの本来水準(上記の特例水準がなかったとした場合の水準)の年金額の改定率は+0.3%となります。
1.「加給年金額」、「妻加算額(中高齢寡婦加算額)」の引下げ
区分 | 受給者の生年月日 | 改定前 | 改定後 | |
---|---|---|---|---|
退職共済年金の加給年金額 | 配偶者 | ~昭和9年4月1日 | 224,000円 | 222,400円 |
昭和 9年4月2日~昭和15年4月1日 | 257,000円 | 255,200円 | ||
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 290,100円 | 288,000円 | ||
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 323,200円 | 320,900円 | ||
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 356,200円 | 353,700円 | ||
昭和18年4月2日~ | 389,200円 | 386,400円 | ||
子(注) | 2人まで1人につき | 224,000円 | 222,400円 | |
3人目から1人につき | 74,600円 | 74,100円 | ||
障害共済年金の加給年金額(配偶者) | 224,000円 | 222,400円 | ||
遺族共済年金の妻加算額(中高齢寡婦加算額) | 583,900円 | 579,700円 |
(注)18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満の障害状態にある子をいいます。
2.最低保障額の引下げ
区分 | 障害程度 | 改定前 | 改定後 |
---|---|---|---|
公務等による障害共済年金<最低保障額> | 1級 | 4,139,700円 | 4,109,800円 |
2級 | 2,556,900円 | 2,538,400円 | |
3級 | 2,313,400円 | 2,296,700円 | |
公務等による遺族共済年金<最低保障額> | 1,034,900円 | 1,027,400円 |
3.平成26年度改定後の特例水準の年金額 計算例
退職共済年金の一般例 旧改定率 0.968⇒ 新改定率 0.961 | |
1 | 定額 定額単価(月額)×組合員期間×0.961 |
---|---|
2 | 厚生年金相当額(a+b) a 平均標準報酬月額×給付乗率×平成15年3月以前の組合員期間×1.031×0.961 b 平均標準報酬額×給付乗率×平成15年4月以後の組合員期間×1.031×0.961 |
3 | 職域加算額(a+b) a 平均標準報酬月額×給付乗率×平成15年3月以前の組合員期間×1.031×0.961 b 平均標準報酬額×給付乗率×平成15年4月以後の組合員期間×1.031×0.961 |
4 | 加給年金額(組合員期間20年以上で加算対象者がいる場合。) |
1+2+3(+4)=改定後の年金額 |
(注)実際の改定後の年金額の計算は、定額部分、厚生年金相当額及び職域加算額などの年金の区分ごとに改定後の額を計算し、それらを合計した額について100円単位での端数処理を行うことなどから、改定前の年金額全体を▲0.7%した金額とは必ずしも一致しません。
改定後の年金額は、本年6月定期支給期分(4月分、5月分)から反映されることになりますが、このことについては、「年金額改定通知書」と「年金支払通知書」を併記したお知らせを6月中旬にお届けしました。
(参考)
<年金額の改定の仕組み~厚生労働省ホームページより~>