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Q 転居したのですが、手続はどのように行うのですか。

A

平成23年10月1日以降、連合会では、住民基本台帳ネットワークシステム(以下、「住基ネット」という)から年金受給者の皆様の住所変更情報を取得することができるようになりました。
このことにより、平成23年10月以降に住民票の住所が変更になった方は、連合会年金部への「年金受給権者住所変更届」の提出は原則不要になりました。

ただし、次に該当する方は、引き続き「年金受給権者住所変更届」を提出していただく必要があります。

  1. マンション、アパート、○○様方等に転居される方で、変更後の住民票にマンション名、アパート名、○○様方等の記載がない方
  2. 外国に居住している方
  3. 日本に居住している外国籍の方

当該届出用紙は「年金に関するお問い合わせ先」にご連絡いただければ送付いたします。(以下をダウンロードして印刷していただくことも可能です。)


(※)成年後見を受けている方等で、成年後見人等の住所が変更となった方は、届出用紙が異なりますので、「年金に関するお問い合わせ先」にご連絡ください。別途、ご案内文書を送付いたします。

また、住所変更から「住基ネット」を活用した連合会年金部の新住所情報の登録が終了するまでには、ある程度の時間がかかりますので、「KKR年金だより」等の郵便物が旧住所に郵送される場合があります

そこで、大変お手数ではございますが、お引越しの際には、お近くの郵便局等の窓口で転居届の手続きをお勧めしますこの転居届によって旧住所あての郵便物は、1年間新住所に転送するサービスを受けることができます。詳細はお近くの郵便局にお問い合わせください。